オンライン賭け麻雀DORA麻雀の違法性と危険性

2023.2.22更新

オンライン麻雀で賭けができるDORA麻雀の違法性と危険性について説明します。

DORA麻雀が日本へ上陸したのは2011年の夏頃だったと思いますが、それまでは日本でリアルマネーでオンライン麻雀ができるサービスはありませんでした。法律的に大丈夫なのかと思いましたが、その頃は既に日本でオンラインカジノやブックメーカーが徐々に知られ広がり始めている時期で、それと同じ系統でライセンス運営されていることを知りました。よってオンラインカジノやブックメーカーが禁止されない限りは大丈夫なんだろうと思ったことがあります。

 

DORA麻雀のサーバーはマン島(グレートブリテン島とアイルランドに囲まれた島で、自治権を持ったイギリスの王室属領)にあります。マン島はタックスヘイブンで有名ですが、ギャンブルやオンラインゲーミング産業も認めており、それらを管轄するのがマン島のGambling Supervision Commissionにあたります。つまりDORA麻雀はマン島でGambling Supervision Commissionよりライセンスを得て、合法的に運営されているということになります。

 

さて日本で現在賭け麻雀自身は禁止されていますがそれは表面上で、実際はフリー雀荘ではオンレートでやられているところが多いです。近年賭け麻雀は一切しないことを標榜するMリーグというプロ団体ができてから、ノーレートの雀荘も増えましたが、それでもまだオンレートのフリー雀荘の方が多数派です。そこには法律的にはダメだけど個人の生活や社会に支障をきたすような額ではなく、黙殺して麻雀を娯楽として受け入れているという文化があります。麻雀というのは多少賭けを含んでいる麻雀です。文化というのはおかしいかもしれませんが、少なくとも受け入れている風潮はあります。完全に取り締まろうと思えばできるはずなのに、それをやらないのは、飲む、打つ、買うというのは人間にとって三大娯楽ですので、それらに関して完全に取り払うのは難しいと分かっているからなのです。

 

建て前では、日本で賭け事は刑法第185条と刑法第186条で禁止されています。

 

刑法第185条(単純賭博罪に関して)

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

 

刑法第186条(常習賭博罪と賭博開帳図利罪に関して)

1、常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

2、賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 

過去の逮捕事例を見ても分かるように、賭博を現行犯で逮捕する時は必ず賭博をした者と賭博を開帳した者(胴元)がセットで検挙されています。これは一人では賭けができないため、必要的共犯(対向犯)という考え方に基づきます。しかし罪の差は雲泥で、後者の方が重罪なのに対して、前者はせいぜい略式起訴(百万円以下の罰金で前科はつかない)で済むケースが多いです。つまり前者は後者の逮捕の付随的な意味でしかなしません。

 

近年インターネットが普及してきて、サーバーが海外にあるオンラインギャンブルが出てきたため、必要的共犯(対向犯)という考え方は揺らぎつつあります。2013年衆議院の質問答弁にて、自宅でプレイするオンラインカジノでも違法なのではないかという質問がなされました。以下質問と回答です。

 

賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書の一部:国内の自宅からインターネットを通じて海外のカジノに参加する場合であっても刑法第185条の賭博罪に該当するという理解でよいか。

 

政府の回答:犯罪の成否については捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断するべき事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えるが、一般論としては賭博行為の一部が日本で行われた場合、刑法第185条の賭博罪が成立するものと考えれれる。

 

要は政府の考えではダメだろうということです。しかし法による整備は当然インターネットが普及する以前のことでしたので、この点に関しての改正はまだ無く、現在は法の網を掻い潜っているというのが現状です。

 

結論を言いますが、賭け麻雀自体が公には認められておらず、DORA麻雀は常識で考えたらダメだけど、法律の明文としては掻いくぐっており、よってグレーゾーンということになります。DORA麻雀をやっていることが見つかったら、最悪略式起訴になる可能性はあると考えておいた方がよさそうです。それでもない可能性の方が大分高いと思いますけどね。

 

次にDORA麻雀の逮捕以外の危険性に関してです。

真っ先に誰もが考えるのはコンビ打ちの被害に遭わないかという疑問だと思います。DORA麻雀は卓を選べるためやろうと思えばできますが、当然DORA麻雀は禁止しています。見つかった場合はキャッシュの没収、IDの永久剥奪ということになり、2度とDORA麻雀では遊べないことになります。相応のリスクがあるということですね。実際過去に何件か発覚したケースがあります。これはやられていると思ったら事情を説明してハンドIDをDORA麻雀運営に送ると精査して貰えます。

正直言ってこのゲームは面白いです。そんなことをしてまで稼ごうとは思わないし、IDの永久剥奪のリスクを重く考えている人の方が大多数だと思います。

次に考えそうなのが相当負けが込みすぎてDORA麻雀に借金を作らないかということです。DORA麻雀でプレイする時ハコラス分は保留になり、入金額以上保留が必要な卓ではプレイできませんので大丈夫です。つまり幾ら負けても入金額以内になるようになっています。

最後にDORA麻雀に自摸牌操作されているのではないかという疑問ですが、DORA麻雀は場代で運営されており、誰がいくら勝とうがDORA麻雀の利益自体に影響はありません。よって自摸牌操作をする理由が無いのです。そしてDORA麻雀が、マン島のギャンブル監査委員より監視されていますので、このような不公平性はライセンスの剥奪になってしまいます。確かに負けが込むと自摸牌操作も疑いたくなりますが、それは麻雀の偏りに起因するもので、他のオンライン麻雀でもリアル麻雀でも普通に起こりえます。

後は自己責任でお願いします。

 

2022.6.14 追記

2022年6月1日、衆院予算委員会で岸田総理が「オンラインカジノは違法なものであり、厳正な取り締まりを行う。」と明言しました。

1:52より山岸議員の岸田総理へのオンラインカジノに関しての質疑応答があります。

DORA麻雀はオンラインゲーミングと言った分類ではオンラインカジノと一緒です。よって岸田総理の発言は、広義の意味では「DORA麻雀は違法である。」と言ったも同然です。今まで現行法では大丈夫と思っていたのですが、急に暗雲が立ち込めた感じで、業界関係者を慌てふためかせたのではないでしょうか。

阿武町が田口翔容疑者に4,630万円をご送金して、同容疑者が返金せずネットカジノに全額溶かしてしまったのが事の発端ですが、オンラインカジノ業界は急にスポットを当てられてしまいはた迷惑でしたね。国はどうもこの業界に何らかの対策を講じるようです。

国会の話に出てきたように送金ルートを取り締まるのか、法律を改正するのか分かりませんが、DORA麻雀もいつまでできるか分からなくなってしまいました。こんな現状になってしまったことを、ここにお伝えします。私としてはDORA麻雀で麻雀が強くなったと思いますのでとても残念です。

ある男性はオンラインカジノで1200万円借金抱え、「国は規制強化してほしい」と訴えています。こういう人は個別に対策が必要だと思いますが、大体はこの業界と健全な付き合い方ができている人ばかりです。麻雀はポーカーと一緒で、賭けねば強くなれないというのは確かです。山岸議員はオンラインカジノから国民の健康と財産を守ると言っていますが、これは余計なお世話ですね。私からすると返って趣味を奪うようなものです。

しかしこうなってしまた以上は仕方無いので、ギリギリまでやって、できなくなったらオワコンということになりそうです。これからDORA麻雀を始めようと思っている方や、これからも続けようと思っている方は、ここ一年以内には何らかの規制が入る可能性が高いということを念頭に置いておいて下さい。

ちなみに現在はDORA麻雀は違法かという法律の問題ですが、総理が違法とは言ったものの、私の見地からすると現行法ではまだ大丈夫だと思います。なぜなら明文化されていないからです。オンラインカジノプレイヤーの過去の逮捕例を見ますと3人が略式起訴、1人が不起訴処分となっています。しかし危ない橋は渡りたくないという人は、DORA麻雀は止めておくのが無難だと思います。

それにしてもオンラインゲーミング業界というのは、オンラインカジノやDORA麻雀に止まらず、オンラインポーカーやブックメーカーも含みますので、利用者全体でみたら相当大きな痛手だと思います。

 

2023.1.11追記

2022.1.11現在ですが、DORA麻雀を含むオンラインゲーミングは、アングラなジャンルとしてまだ日本に根付いています。特にオンラインポーカーは日本人ユーザーがどんどん増えている感じで、タイムラインでも平気で流れてきます。岸田総理も旧統一教会の問題や安倍前総理の国葬、物価高対策、防衛費の捻出をどうするか等、他にやらねばならないことがたくさんある感じで、オンラインカジノを取り締まっている余裕等はない感じです。そういうわけで、まだ暫くはDORA麻雀はできそうです。

そもそもフリー雀荘で賭け麻雀が行われており放置されている以上、オンラインでそれに等しい行為をやっても、それほど変わらないと思いませんか。一切の賭け麻雀を禁止するような確固たる法律でもできない限りは、フリー雀荘感覚でやってもさしさえないと思います。

 

2024.1.21追記

DORA麻雀をやると逮捕される可能性があります。

 

DORA麻雀

DORA麻雀逮捕

編集部2017年9月22日

目次

1、成り行き

2、結果

 

成り行き

こんにちは、DIOBRANDOです。

先日(3/10)ネットカジノの客3人が、単純賭博容疑で京都府警に逮捕されるというショッキングな出来事がありました。

もしネットカジノ行為が違法となると、海外にサーバーがあろうと、運営元にライセンスがあろうと、胴元や相手を特定できなくても、国内からのネットギャンブル利用者に対して単純賭博法(50万円以下の罰金)が適用されるということになってしまいます。

まだ逮捕の段階で不起訴になる可能性もありますが、同じオンラインギャンブルに属するDORA麻雀利用者も逮捕の可能性があるのでしょうか?

 

個人的にはその可能性もあるけれど、相当に低いだろうと考えております。

仮にネットギャンブルが違法だったとしても、巷のフリー雀荘はほとんど賭けで容認されている現状があるからです。

厳密には10円でも賭ければ単純賭博法に抵触しますが、実際には黙認されています。

もし賭け麻雀が本当にダメだとしたら雀荘自体無いし、麻雀プロは全員逮捕の対象になるはずです。

それに警察の人が一人も有レート麻雀をしていないとも思えません。

 

ではリアルとネットでは何が違うのかと言われますと、本質は賭け麻雀で同じなのです。

ただ運営自体は国内で許可がおりるとは思えず、やれば違法になってしまいます。

ですので海外にサーバーがあり、運営しているというわけです。

我々一般ユーザーにとっては、雀荘で直接賭け麻雀をやるも、海外サーバーを通じて間接的に賭け麻雀をやるも同然にあたるはずです。

 

では賭博禁止国の日本に当たって、なぜ有レート麻雀が暗に認められているのでしょうか?(暗に認められているという表現は適切でないかもしれませんが、建て前ではダメでも実際には多数の雀荘で賭け麻雀が行われている。)

 

これは麻雀というゲームの性質上、負けた時に何かしらのペナルティがないと、守りを考えないゼンツに近い麻雀になってしまい、ゲームの面白味を返って損ねてしまうところがあるからだと思います。

だからピンくらいのレートまででしたら大目に見てくれているのだと思います。

しかし巷にピン以上のレートの雀荘がないところを見ると、それ以上は賭博の領域になってしまう可能性があると思います。

娯楽と賭博の境界線が大体ピンレートくらいだろうと個人的には考えています。

DORA麻雀でいうと$64卓くらいで、それ以下のレートで遊ぶのであればまあ問題ないだろうと考えております。

それ以上でやる人は、世間で暗に認められているレートよりかは高いということを意識しておいて下さい。

 

そもそも日本にはオンラインギャンブルを規制する法自体がまだないため、起訴されて有罪判決が下るかどうかも疑わしいところです。

 

また今回のネットカジノ逮捕の件は、ネットカジノ側があまりにも日本人を対象としすぎていたというのと、ライブゲームのチャットを使って捜査員が会員になって乗り込めば、他のユーザーと会話ができ個人情報を突き止め易いという、極めて摘発しやすい状況もあったようです。

 

しかし摘発しにくいからやっていいだろうというものでもなく、どういう判決になるのかが重要だと思いますので、法の下に明確に判定してほしいと願うばかりです。

 

結果

2017年9月22日

逮捕された3人の内2人は略式起訴で済んだそうです。略式起訴というのは検察が起訴しない代わりに罰金を払うというもので無罪です。1人は略式起訴すらも不服とし法廷で争う姿勢を見せましたが、結果は不起訴処分になりました。

この弁護をしたのが津田弁護士ですが、不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件 賭博罪には単純賭博罪と賭博場開張図利罪があり、後者の方が大分罪が多く、前者は後者の付随的なものであくまでも胴元の検挙を目的としたものだそうです。胴元が海外でライセンスを所持して合法的に運営されているのであれば日本の検察が手を下せるわけはなく、無罪でそもそも単純賭博罪はなくすべきだと主張しています。

確かに妥当なせんではないでしょうか。結果として逮捕された3人は無罪となりました。

DORA麻雀も自宅でちまちまやる分には問題ないと思います。結論をいえばDORA麻雀をやったくらいで逮捕をされることはまずないと思います。

 

DORA麻雀